法務 電波法 まとめ( 2011年10月09日 ) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第1回 SOMESATが 関わりそうな部分を 電波法から ピックアップして いきます。 ただし、まずは 日本の電波とかの 法体系から 開始します。 ◎電波法令の体系  電波法−−−(政令)−−−−−電波法施行令            −−−−−電波法関係手数料令     −−−(総務省令)−−−電波法施行規則              −−−無線局免許手続規則              −−−無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準              −−−特定無線局の開設の根本的基準              −−−放送局の開設の根本的基準              −−−放送局に係る表現の自由享有基準              −−−放送局に係る表現の自由享有基準の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令              −−−無線従事者規則              −−−無線局運用規則              −−−無線設備規則              −−−電波の利用状況の調査等に関する省令              −−−無線機器型式検定規則              −−−特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則              −−−測定器等の較正に関する規則              −−−登録点検事業者等規則              −−−電波法による伝播障害の防止に関する規則              −−−その他 書いているだけでも テラ盛ですw( しかも、これで一部 orz ) ですが、慣れてくると … 「 アマチュア無線で ボカロ放送をやるには、どうするねん? 」という時は、  1、電波法(基本法のところ)で アマチュア無線のあたりを 読む  2.放送局の開設の根本的基準 を読む  3、さらに 別の法律( 例えば 放送法など )を 読む という手順を 踏めば、大体の推測が 付く事に なります。 ちなみに 法律を読んで 頂ければ判りますが、大体の推測では … 「 アマチュア無線で ボカロ放送、ムリっぽい orz 」と 判ります。 このように、法律と言っても、無秩序に 配置されているわけでは無く、 技術系とは別の意味で 秩序だって 配置された世界です。 国会で制定された法律 → 政府が出す政令、省庁が出す省令 → … 他にも 法的拘束力の無い通達 とか あるのですが、知りたい方は 各自で 調べて下さい m(__)m −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第2回 法体系と、書きましたが、コレはあくまで 日本限定の話です。 日本の法律は、海外では 適用されません。 また、日本国の法律の さらに上をいくヤツラが いますw ◎電波法と条約との関係  条約とは、文書による国家間の合意です。  文書の具体的名称としては、憲章(constitution)               条約(treaty、convention)               協定(agreement)               議定書(protocol)  などがあります。違いについては、ココでは 言及しません。  知りたい方は、各自で 調べて下さい m(__)m ですが、重要なのは … 「 条約は 国家間の合意であるから、その合意の範囲内において 締結国を拘束する 」 という点です。 ぶっちゃけ言えば … 「 条約に 別段の定めが 無い限り、国内法より 条約優先 」ですw で、SOMESATは 人工衛星を作るのですから、 宇宙に上がったら、条約による拘束を 受けますw なので、人工衛星の製作段階から 日本の国内法だけでは無く、条約も守れる様に 作りこんでいきます。 この場合、ほむほむ の様な イレギュラーは出てきませんw しっかりと 国内法・国際法を 遵守して いきましょう。 < 注 : < ちょっとココで 毒を吐く では無い … イレギュラーって こんなの みたいな実例を。 < 「 米国法スーパー301条 」… これが イレギュラーとして 判りやすい です。 < スーパー301条と日米衛星合意 あたりを 調べれば **な話が たくさん 出てきますw < 黒い話、終了。 ちなみに、電波に関する国際条約として 代表的なものに …  国際電気通信連合憲章  国際電気通信連合条約 などが あります。 国際電気通信連合憲章=基本的文書、国際電気通信連合条約=補足する文書 … という位置づけ です。 特に 国際電気通信連合条約 には、二つの業務規則(無線通信規則、国際電気通信規則)があり、 その中でも 無線通信規則は 国際間の電波利用に関する規律を 規定しています。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 第3回 また、話は戻って … 日本の電波法に 関する話 です。電波法 … と言っても 総則と 呼ばれる 基本部分ですw 第1条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。 まあ、お題目といった感じの条文から始まります。 ちなみに この条文ですが、SOMESAT的には … 「 覚えておいて 損は無い 」ですw < この条文は、アマチュア無線などの 無線従事者国家試験に よく出題されますw < よくある手口として … < 穴埋め問題型式で出題され、「能率的」と埋めるべき箇所に ミスを誘うように「効率的」という選択肢が 配置されたりw 第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 周波数に関する話です。ココで 触れたのは 理由がありまして … 現在 国際会議などで 300万メガヘルツ以上の電磁波の宇宙分野での利用 がドラフト案として 審議されているようです。 具体的には … 宇宙で 赤外線通信・光通信をする時の 国際規則や周波数割当が 審議されている段階です。 過去のSOMESATでも 赤外線通信が 案として 提唱された時も ありましたが、 既に 国際会議で ドラフト案が 審議されている現状ですので、 宇宙で 赤外線通信・光通信の実験をしようにも ドラフト案を そろそろ意識しないと いけないです。 < ちなみに ドラフト案には … < アマチュアが 宇宙で赤外線通信などを 使えるように、専用の周波数帯が 空けてあるそうですw 第3条 電波に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。 < ココで、国際条約と国内法の整合を とっています。 < ぶっちゃけ … 「 特に定が 無ければ 条約が優先 」 と言う感じでw